採光
継続的に使用する部屋を居室と言います。
居間・寝室・応接室・キッチンなどの部屋を言います。玄関・トイレ・浴室・
廊下・階段などは、居室以外です。
建築基準法では居室に一定度の自然光を採り入れる為に採光という基準を
設けています。
住宅の場合、各居室が全て、W(開口面積)/A(部屋の床面積)>1/7
にしなければいけません。
部屋の床面積は、簡単に計算できます。しかし、開口面積を計算する時に
は注意しなければなりません。一定以上の距離を有した隣地境界線に面
した開口と道路境界線に面した開口では、採光上有効な開口面積が違い
ます。
道路に面している開口は、そこに家が建つことはないので、開口が全て採
光上有効となります。
隣地境界線に面している開口は、下に示すように一つの決まりの範囲に
入っている窓のみが採光上有効な開口部となります。。
隣地境界線から建物の軒の出までの距離と軒から下がってきた採光斜線
より上の部分の開口部が有効開口面積となります。その斜線は(隣地境界
線から軒先までの距離)×係数となります。
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