自分で造ろう自分の家

セルフビルド  手伝いっ子

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  法律・用語の説明


  用途地域 道路と敷地

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  高さ、採光、天井、出窓

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 地下階

建築基準法では、地下階とは床が地盤面下にある
  階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井
  高さ1/3以上のものと定義しています。 地下階は、
  下記の用件を満たした時、容積率の緩和対象(延
  床面積算入不要)となります。地盤面から1階天井
  面までの高さ:h1≦1m延床面積の1/3以下の地
  下階床面積が対象となります。
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