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地下階
建築基準法では、地下階とは床が地盤面下にある
階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井
高さ1/3以上のものと定義しています。 地下階は、
下記の用件を満たした時、容積率の緩和対象(延
床面積算入不要)となります。地盤面から1階天井
面までの高さ:h1≦1m延床面積の1/3以下の地
下階床面積が対象となります。
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