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斜 線 制 限                

斜線制限 

建築敷地には高さに関する様々な規制があります。
建物が斜めに削られている事が良くあります、これが高さ制限です。高さ制限の代表的な物が
様々な車線制限です。

斜線制限の規定は、下表に示すように、用途地域により異なります。
用途地域 前面道路
斜線制限
隣地斜線
制限
北側斜線
制限
絶対高さ
制限
(第1・第2種)低層住居専用地域 ×
(第1・第2種)中高層住居専用地域 ×
上記以外の住居地域 × ×
商業地域・工業地域 × ×

 ○印 チェックを要する  ×印 チェックを必要としない



前面道路斜線
全面道路幅に係数をかけた数値で高さを規制しています。
隣地斜線制限 隣地からの距離に係数をかけた数値で高さを規制しています。
北側斜線制限 北側隣地からの距離又は道路境界線からの距離に係数をかけた数値で高さを規制しています。
絶対高さ制限 その地域ごとに建てられる高さの絶対値を決めています。

前面道路斜線制限

 前面の道路の反対側の境界線から敷地までの水平距離
 L1
 道路境界線と建物の

 用途地域の指定により定められた係数:h1            
 住居系用途地域  h1=1.25
                                       
 その他の用途地域 h1=1.5 

 道路側の敷地境界線上の最大高さ H=(L1+L2)x h1

 斜線と直線が引けましたね。これが前面道路斜線制限です。
 下図に示す茶色の部分より高くは建てられません。        
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隣地斜線制限

隣地からの距離に対して一定の係数を乗じた高さの規
制です。
第一種・第二種低層住居専用地域は隣地斜線は適用  
されません。

第一種・第二種低層住居専用地域以外は隣地斜線の
適用を受けますが、下記の場合に置いては対象外とな
ります。

住居系の用途地域で高さ20m以下の建物。

商業・工業系の用途地域で高さが31m以下の建物。
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北側斜線制限

第一、二種低層住居専用地域                
真北方向の隣地境界線からの距離に1.25を乗じた数値 
に5mを加えた高さ。
絶対高さが10mと12mとが有ります。
それ以上に建物を高く建てることは出来ません。

第一、二種中高層住居専用地域

真北方向の隣地境界線からの距離に1.25を乗じた数値に

10mを加えた高さ。
それ以上に建物を高く建てることは出来ません。

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