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用 途 地 域


 用途地域とは、その地域にどのような建物を建てるかを定めたものです。
 地域毎に一定の用途の決まりを作り、其処で生活する人により快適な環境を作るためにあります。
 例えば、住宅街に工場などが建つと、騒音や公害等さまざまな問題が生じてきます。
 そのようなことがないように、用途地域を定めて、住み良い環境を作るようにしてあります。
 住宅は、工業専用地域以外はどこでも建てることができます。
                                
用途地域は、下記のように分類されます。

住居系  第一、二種低層住居専用地域
 第一、二種中高層住居専用地域
 第一、二種住居地域
 準住居地域
非住居系  近隣商業地域
 商業地域
工業系  準工業地域
 工業地域
 工業専用地域

    どの用途地域に建てるかにより、建てられる建物の大きさが異なります。 
  延べ床面積

  延べ床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。

  床面積とは外壁又は、柱の中心線で囲まれ、屋根を有した面積の合計事です。
  吹き抜けは床がない為床面積には含まれません。バルコニーについては自治体によって取り扱いが
  変わります。駐車場や地下室は、その用途に供する部分の面積の緩和措置があります。

  駐車場については、その面積が全床面積の合計の1/5以下、住居用地下室については、全床面積
  の合計の1/3未満ならば、床面積に含みません。

 容積率

  
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の占める割合 (延べ床面積 を敷地面積で割った数値)の
  上限の事です。

  容積率は、用途地域による指定と前面道路の幅による指定があります。
  用途地域による容積率の数値は、各自治体で確認して下さい。

  前面道路による指定の場合は前面道路の幅により異なります。

   前面道路の幅による容積率の指定の場合

前面道路の巾 容積率 緩和措置
12M以上 地区により指定された数値
6Mをこえ12M未満 地区により指定された数値と前面道路幅員に下の数値を乗した数値との小さい数値 あり
6M未満 地区により指定された数値と前面道路幅員に下の数値を乗した数値との小さい数値 なし
前面道路の幅員に依る容積率の指定 住居系 前面道路幅員×0.4
非住居系 前面道路幅員×0.6


建ぺい率

建ぺい率とは、建築面積(建物の水平投影面積)の敷地面積に対する割合(建築面積割る敷地面積)の
ことで、地域毎に自治体によって指定されています。下表にあるように、敷地条件等により緩和規定があ
ります。

建ぺい率の限度一覧表

70








(第一・二種)低層住居専用地域(第一・二種)中高層住専用地域 (第一・二種)住居地域準住居地域 近隣商業地域商業地域 準工業地域工業地域 工業専用地域 都市計画区域内で用途地域の指定のない区域






30,40,50,60(*A)のうち都市計画で定める数値
60
80
60
30、40、50、60(*B)のうち都市計画で定める数値 50,60,70(*C)




1


(*A)+10
90
70
(*B)+10 (*C)+10
緩和


2









構造
(*A)+10
70
100
70
(*B)+10
(*C)+10
緩和


3


1


2
(*A)+20
80
100
80
(*B)+20
(*C)+20

前面道路幅員6M以上12M未満の場合の緩和規定は以下の通りです。
図に示すような立地条件の場合に、緩和規定の対象となります。
緩和される道路幅   :W2=(12−W1)x(70−L)/70
 計算上の前面道路幅 :W=W2+W1
 上記の計算で出した前面道路幅(W)で、容積率をチェックしましょう。


  W  15M以上の道路(特定道路)
  L   70M以下(特定道路からの距離)
  W1 実際の前面道路幅員
  W2 緩和される道路幅員



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