法律・用語の説明
用途地域
道路と敷地
斜線制限
壁面後退、防火地域、防火
高さ、採光、天井、出窓
地下、小屋裏
木造の構造種別
建物の重心・剛心
筋違いの種類
木造在来工法筋違い
基礎 地盤
木造3階建
木造の基礎
木造の外壁
断 熱
断 熱 2
家の建築に掛る費用
家を考える
必要な家の大きさと費用
高さ 採光 天井 出窓
家の建築に掛る費用
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敷地境界線からの壁面後退距離
第一種・第二種低層住居専用地域のみ適用される。
より良い住環境を守るために設定されています、自治体の都市計
画課に問い合わせてください。
壁面後退とは、隣地境界線又は道路境界線から一定の数値を定
め、外壁又は柱の外側との離隔距離をおく制度です。
後退距離は自治体によって定められていますが、多くの場合1m
又は1.5mを採っているところが多くあります。
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防火地域
火災時にその地域全体に火災が及ばないように、地域ごとにアル一定の基準を設けて建物の構造
上燃えにくい決まりを設けています。その基準の程度によって、防火地域、準防火地域、指定無
しとしています。ただし都市計画区域内においては建築基準法第22条によって一定度の燃えに
くいように作ることを義務付けています。
1・防火地域都市の中でも建物が込み合って建っている場所、主要な道路沿いなど、
用途地域では商業地域などに指定しています。
3階以上の建物、100uを越える建物は耐火建築物としなくては建てられません。
それ以外の建築物は準耐火建築物となります。
2・準防火地域 防火地域より一段規制がゆるくなっています。建物の密集度が防火地域
より少ない場所に指定しています。
4階以上、1500uを越える建物は耐火建築としなくては建てられません。
3階以上、500uを越える建物は準耐火建築物としなくてはなりません。
木造の建物は外壁及び軒裏を防火構造としなくてはなりません。
3・法22条地域 防火地域、準防火地域以外の防火指定無しのところが対象となっています。
屋根のみ不燃材料で作るか葺かなくてはなりません。 |
耐火建築物
主要構造物と言われる柱、梁、壁、床、屋根などを耐火構造とした建物を耐火建築物と言います。
耐火建築物とは、長時間の火災の加熱にも充分耐えられる耐火性能のある構造のことです。
延焼の恐れのある部分(下記参照)内にある開口部(窓・出入口)は、必ず、防火戸としけなければな
耐火建築物は
1・鉄筋コンクリート造
2・鉄骨造で、熱に弱い鉄骨を厚い耐火材料で覆う事により、耐火構造としています。
その厚さにより、耐火時間が異なります。 |
準耐火建築物
主要構造部と言われる柱、梁、壁、床、屋根を準耐火構造とした
建物を準耐火建築物と言います。
木造の建物の場合、主要構造部を防火被覆する事により耐火性
のある構造となり、準耐火建築物となります。
下図のように、石膏ボード9.5o厚+12.5o厚を2枚重ね又は
強化石膏ボード15o厚張りにして軸組を防火的に被覆すると
45分耐火となります。
準耐火木造建築の場合、外壁の外側と内側、床と天井のよう
に主用構造物を囲むように施工して始めて準耐火建築物とな
ります。延焼の恐れのある部分の開口部(窓・出入口)は、
必ず、防火戸をもうけなければなりません。 |
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防火構造
防火構造とは、市街地の大火を防ぐため、木造
建築物の外壁・軒裏の不燃化を図る構造で、燃
えやすい木造の表面をモルタルなどで覆って燃
えにくくしたものです。
防火構造の代表的なものは、”モルタル塗り”
です。木造壁に、”ラス”という金網を張って、それ
にモルタルを塗ります。このモルタルの厚さが2cm
以上あれば、防火構造となります。また、土塗壁も防
火構造の1つです。
延焼の恐れのある部分
延焼のおそれのある部分とは、建物を類焼から防ぐ
為に一定の範囲内の部分を不燃構造にしようという
ことからできました。
その範囲とは、道路中心線又は隣地境界線から2階
以上の階では5m以内、1階では3m以内の範囲が
延焼の恐れのある部分です。
延焼のおそれのある部分にある開口部(窓・出入口)
には、防火戸を取り付けなければいけません。 |
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甲種防火戸
(遮炎性能を有する 消防用設備) |
ビルの出入口のスチールシャッターやマンションのドアなどに使用されている鉄製ドア をいいます。
・骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さ0.5mm以上の鉄板を張ったもの ・鉄製で厚さ1.5mm以上のもの
・鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さ3.5cm以上のもの など |
乙種防火戸
(準遮炎性能を有する 消防用設備) |
・スチールサッシ又はアルミサッシに網入りガラスをいれたもの
・骨組を鉄製とし、厚さ0.8mm以上1.5mm未満のもの
・鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さ3.5cm未満のもの
・骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さ1.2cm以上の
木毛セメント版又は0.9cm以上の石膏ボードを張り、屋外面に亜鉛
鉄板を張ったものなど |
非常用進入口
火災時に消防隊が建物に入るための窓を言います。
3階以上の階に設ける事が義務つけられています。
非常進入行と非常進入行に変わる窓とが有ります、
非常進入口は30m毎に、代用進入口は10m毎に
設置します。
一般的に決まりの厳しい非常進入行より、数多く設
けないとなりませんが、決まりの少ない代用進入口
を設ける ことが多く見受けられます。
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